
不動産売却を依頼してから、気が変わってキャンセルを検討する方は少なくありません。
しかし取引を途中で中止できるのかどうか、できるとしたらどういった流れになるのかは、知っておかないと損をしてしまうケースもあって注意しなくてはいけません。
この記事では不動産売却を途中でキャンセル可能かどうかや、中止する方法や発生する違約金などについて解説していきます。
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不動産売却はキャンセルできる?
建物や土地を売りに出してからでも、きちんと仲介を依頼した不動産会社に理由を説明して、両者の合意があれば取引を中止できます。
不動産の査定を依頼したとしても、価格に納得できなければ売却を中止して問題ありません。
買主と売買契約を結ぶ前ならキャンセルしてもお金はかかりませんが、契約を結んでしまうと中止した際に売買代金の一部を違約金として支払う必要があります。
ただ、特約によっては契約を結んでからでも無条件で中止できるケースもあり、契約を交わす前に契約書の内容は確認しておくと良いでしょう。
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不動産売却をキャンセルで発生する違約金の相場は?
取引を中止した際に発生する違約金の相場は、中止したタイミングによって違います。
専属専任媒介契約・専任媒介契約を交わしていた場合は、売却活動中にかかった広告費などの諸経費が請求されます。
請求される諸経費には上限額が設定されていて、売却価格の3%に消費税を加えた金額が相場です。
売買契約後にキャンセルをするなら、手付解除期日までの間ならば手付金の倍の金額を支払えば取引を中止できます。
手付解除期日を過ぎてしまっていると、違約金と仲介手数料として数百万円を請求されるケースもあり、解約するなら早めにしなくてはいけません。
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不動産売却をキャンセルする方法と全体の流れ
キャンセルをする基本的な流れは、電話などで取引を中止する意思を伝えて、合意を得て解約となります。
一般媒介契約や専属専任媒介契約・専任媒介契約では、どちらも同じ方法で解約可能です。
注意したいのは、口頭では伝えたかどうかでトラブルになる可能性があり、回避するためには内容証明郵便で解約する意思を書面で残しておきましょう。
売買契約後に中止するなら媒介契約を結んでいる不動産会社に連絡し、担当者に相談すると買主に連絡をしてくれます。
買主に直接連絡するとトラブルに発展する可能性もあり、担当者に連絡してどういった対応をすれば良いか確認すると安心です。
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まとめ
不動産の売却は、売る方が取引を中止したいと不動産会社に連絡すれば問題なく解約できます。
キャンセルに難しい流れや手続きはありませんが、タイミングによっては高い違約金を支払う必要がある点に注意しなくてはいけません。
キャンセルできるかどうか疑問や不安があれば、契約している会社に相談してみてください。
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