不動産売却は、基本的に所有者が自身の意志で実行しなくてはいけません。
しかし、所有者が認知症になった場合は、不動産売却に関して正しい判断ができなくなる場合があります。
今回は、親が認知症になってしまった際の不動産売却で発生しやすいトラブル、売却時に利用できる成年後見制度について解説します。
親の所有している不動産の売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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親が認知症になったら不動産は売却できない?
不動産売却は法律行為の一種であり、当事者が意思能力を有していない場合、その行為は無効になります。
そのため、認知症にともなう記憶障害や失認といった症状により意思能力が失われた、あるいは疑わしいと判断された場合、不動産は売却できません。
一方、症状の進行がまだ軽度であり、医師や司法書士などの専門家によって意思能力を有することが認められた場合は、認知症でも不動産が売却できる可能性があります。
また、委任状を用いて親が子どもを代理人に指名していた場合は、親が意思能力を失った際に子どもが法律行為を代行可能です。
ただし、すでに認知症などで意思能力を失ってしまった状態では、そもそも委任状の作成や代理人の任命が法律的に認められません。
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親が認知症になった際の不動産売却に関するトラブル
親が認知症になった際に多く見られるトラブルのひとつは、子どもや親族が正規の手続きを経ずに勝手に不動産を売却することです。
生前贈与が実施されているケースや、親の死後に有効な遺言書が存在するようなケースを除き、名義人である親以外の人間が不動産を売却することはトラブルの原因になります。
なかには、親の介護費用を捻出するために不動産を売却したいと考える方もいるかもしれません。
たとえ介護費用を捻出する目的だったとしても、意思能力のない親が所有する不動産を売却すると親族間のトラブルに発展する可能性があります。
やむを得ない場合は相続対象に含まれる親族全員に許可を得てから売却するか、後述する成年後見制度を利用しましょう。
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親が認知症になった際の不動産売却で役に立つ成年後見制度
成年後見制度とは、認知症などで意思能力を失った人(被後見人)に援助する人(後見人)をつけ、法律行為や契約を可能にする制度です。
成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度があり、それぞれ後見人を選任するプロセスが異なります。
任意後見制度は意思能力を失う前に被後見人自身が後見人を選定しなければならないので、すでに認知症になってしまった段階では利用できません。
法定後見制度の後見人は家庭裁判所によって専任され、被後見人の状態に応じて後見、保佐、補助の3つの種類に分類されます。
不動産売却が被後見人の利益になる、家庭裁判所の許可を得るといった条件を満たした場合、成年後見人は被後見人が所有する不動産を売却することが可能になります。
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まとめ
親が認知症になった場合でも、法定後見制度で後見人を設定すれば、親が所有する不動産を売却できます。
意思能力を失った後にできる対策は限られているので、必要に応じて早い段階で生前贈与の実施や任意後見制度の利用を検討すると良いでしょう。
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