
遺産相続時の財産に不動産が含まれていて、なおかつ不動産に住宅ローン残債がついている場合があります。
この場合、住宅ローンの残債も遺産相続の対象になるのか、疑問を抱いている方は多いでしょう。
今回はそんな疑問にお答えするとともに、相続した不動産の住宅ローンを支払わなくて良い場合と、対処法としての「相続放棄」について解説します。
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住宅ローンの残債は相続の対象になるのか
結論から申し上げますと、住宅ローンの残債も相続の対象に含まれます。
住宅ローン残債はマイナスの財産として相続税の対象となり、預貯金や不動産といったプラスの財産から差し引く「債務控除」をおこなうことが一般的です。
また、住宅ローン財産は、不動産を相続した方が自動的に全額相続するわけではありません。
住宅ローン残債などの借金は、原則として法定相続人が法定相続分で引き継ぎをおこないます。
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住宅ローンの残債を支払わなくて良い場合とは
被相続人(故人)が団体信用生命保険に加入していた場合は、住宅ローンを支払う必要がありません。
団体信用生命保険とは、住宅ローンの返済途中で債務者が亡くなった場合に、住宅ローン残債の全額が補填される保険です。
団体信用生命保険を利用する場合は手続きが必要なため、まずは金融機関に連絡をして必要書類を提出し、保険会社による審査を待ちましょう。
ただし、住宅ローンを滞納した履歴がある場合など、団体信用生命保険に加入していても住宅ローンが免除されないケースもあるため注意が必要です。
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住宅ローンの残債が多すぎる場合は相続放棄も対処法のひとつ
住宅ローンの残債が多すぎて相続や返済が困難な場合は、金融機関に相談し、住宅ローンの支払い額を減額してもらえないか交渉してみましょう。
減額に応じてもらえない場合は、不動産の時価とローン残高を比較することが大切です。
不動産売却で得た金額をすべて住宅ローン返済に回しても、住宅ローンを完済できない場合は、相続放棄も有効な対処法のひとつとなります。
なお、相続放棄をすると、次順位の相続人に不動産の権利義務が移転します。
そのため、相続放棄をした事実の報告を怠ると、他の相続人が知らぬ間に住宅ローン残債を相続する可能性があるため、相続放棄の際は他の相続人にも報告をしましょう。
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まとめ
住宅ローン残債も、マイナスの財産として相続しなければなりません。
ただし、被相続人が団体信用生命保険に加入していた場合など、住宅ローンの残債を支払わなくて良い場合があります。
相続放棄も有効な対処法ですが、トラブルを避けるために、相続放棄をする旨を他の相続人にも報告しましょう。
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