相続によって空き家を所有したのは良いものの、用途すなわち使い道がなく困るケースも少なくありません。
相続がむしろ負担になってしまう場合には、相続放棄を検討すると良いでしょう。
今回は、空き家の相続放棄について、管理者責任の仕組みや空き家を手放すための方法も含み解説します。
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空き家の相続放棄とは
相続放棄とは、相続にあたり、本来相続する権利がなかったとみなす仕組みです。
相続の際には、預貯金や不動産といったプラスの資産だけでなく、借金などのマイナスの資産も相続対象となります。
マイナスの財産を相続した結果、大きな負担がかかる可能性もあるため、相続放棄をおこなうのもひとつの手段です。
ただし、空き家のみの相続放棄はできないので、注意しましょう。
相続放棄をおこなえば、すべての資産について相続の権利を失うので、空き家以外の資産の相続も認められません。
なお、法律上相続放棄が可能なのは、自分のための相続の開始を認知したときから3か月以内とされています。
相続発生を知って3か月が経過してから相続放棄を申請しても、許可されない可能性があるので、できるだけ早めに手続きを進めるのが大切です。
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空き家の相続放棄における管理責任とは
民法改正がおこなわれ、2023年4月1日より、相続放棄後の空き家の管理責任に関するルールが変わりました。
まず、管理義務の発生要件は、相続時に相続財産に含まれる財産を現に占有しているときに限定されます。
つまり、相続放棄をおこなった時点で占有していない不動産については、管理義務を負いません。
また、相続人全員が相続放棄をおこなった場合、管理責任があるのは相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの期間であるとして、義務の周期が明確になります。
そして、これまでの法律では「その財産の管理を継続しなければならない」と表記されていた部分が「その財産を保存しなければならない」へと変わったのもポイントです。
管理ではなく保存へ変わった結果、これからは補強工事など積極的な維持管理をおこなう必要はなくなり、必要最低限の保存行為のみ求められます。
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空き家の相続放棄以外に利用できる土地を手放す方法とは
相続放棄以外で空き家を手放すには、売却する方法があります。
需要の多いエリアや建物の状態が良い空き家であれば、売却益も期待できるでしょう。
空き家の隣に土地を所有している方に対し、購入の交渉をおこなうのもおすすめです。
ほかには、寄付して手放す方法もありますが、個人や法人へ寄付する場合には贈与税などが課される可能性もあるので、注意してください。
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まとめ
以上、空き家の相続放棄について解説しました。
空き家を相続しないためには、本来相続する権利がなかったとみなす相続放棄も可能です。
相続放棄の検討にあたっては、管理責任のルールや、土地を手放すために利用できるほかの方法も押さえておくと良いでしょう。
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